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2025年版住宅ローン控除の変更ポイント|子育て・若者夫婦世帯優遇や認定住宅の条件を解説

2025年版住宅ローン控除の変更ポイント|子育て・若者夫婦世帯優遇や認定住宅の条件

2024年12月の税制改正大綱に「住宅ローン控除」の制度変更等が盛り込まれ、早ければ2025年4月から施行される見通しです。

新築を建てる際に住宅ローンを利用する予定の方にとって、優遇措置の拡大や適用期間の延長などは、事前に押さえておきたい大切なポイントです。

そこで今回は、2025年の住宅ローン控除の変更ポイントや認定住宅の種類、申請手続きの方法などについて分かりやすく解説します。

住宅ローンの減税制度を活かした効率的な資金計画で、快適な家づくりを実現させましょう。

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このコラムのポイント

  • 2025年に住宅ローン控除を利用する場合は、条件や優遇措置の変更ポイントを押さえておくことが大切です。
  • 控除の対象となる認定住宅には、それぞれ一定以上の省エネ性能が求められています。
  • 贈与税の非課税枠拡大により、親からの資金援助も受けやすくなっています。

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住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは

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住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・増改築した場合、一定の条件を満たすと所得税や住民税の一部が還付される制度です。

住宅ローン控除の目的

住宅ローン控除(減税)は、正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれます。

子育て世帯への支援強化の必要性や近年の急激な住宅価格高騰をふまえ、2024年度の税制改正の大綱で住宅ローン控除の制度変更がありました。

「無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。」

引用:国土交通省「住宅ローン減税」

住宅ローン控除の適用条件と控除額

住宅ローン減税

画像引用:国土交通省「住宅ローン減税の借入限度額及び床面積要件の維持(所得税・個人住民税)」

2024年度に続き2025年度も、新築マイホームで住宅ローン控除を受ける場合には、省エネ基準に適合した住宅選びが必要です。

 

「住宅ローン控除を受けるための条件」

  • 返済期間10年以上の住宅ローンを利用している
  • 床面積が50㎡以上で、その1/2以上が自らが居住するための住宅である
  • 引き渡し、あるいは工事完了から6か月以内に入居、また引き続き居住している
  • 合計所得金額が2,000万円以下である

 

住宅ローンの控除額は、住宅ローンの年末残高控除率(一律0.7%)をかけて算出します。

なお、借入限度額と床面積要件は、2025年度の税制改正により2024年度と同様の方向で検討されています。

>関連コラム:『注文住宅の諸費用とは?』土地・建物・住宅ローン│内訳を解説します

 

2025年の「住宅ローン控除」新基準と変更ポイント

住宅ローン控除2025年の制度変更ポイント

2025年度の住宅ローン控除では、2024年に導入された子育て世帯や若者夫婦世帯への支援拡大、省エネ基準を満たす住宅の優遇措置が延長となります。

子育て・若者夫婦世帯への優遇措置延長

2025年の税制改正では、子育て支援と少子化対策の一環として、子育て世帯や若者夫婦世帯への優遇措置が前年から延長されます。

 

「新築住宅・買取再販」の場合の借入限度額は、以下の通りです。

  「長期優良住宅・低炭素住宅」 「ZEH水準省エネ住宅」 「省エネ基準適合住宅」
子育て世帯・若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円 4,000万円
その他の世帯

4,500万円

3,500万円 3,000万円

子育て世帯は、年齢19歳未満の扶養親族を有する者とし、若者夫婦世帯は、年齢40歳未満であり配偶者を有する者、または年齢40歳以上で配偶者が年齢40歳未満の場合としています。

この優遇措置延長は、対象世帯にとって住宅取得時の経済的負担を大幅に減らせる点と、省エネ性能に優れた住まいを選ぶことによるランニングコスト削減の効果が期待されています。

「床面積要件の緩和」

2022年・2023年までは原則、床面積50㎡以上という要件がありましたが、2024年・2025年では緩和措置により、40㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)となっています。

床面積要件の緩和は、2025年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅に限り適用されます。

この措置は、広い土地の確保が難しい都市部の小規模住宅や単身・少人数世帯向けの住宅購入など、効率的な土地利用の促進を目的としています。

贈与税の非課税枠拡大

住宅取得の際、親や祖父母から贈与を受けた場合の「贈与税」が非課税になる措置も2026年まで延長されます。

また、ZEH水準を要件にした「質の高い住宅」の場合は、1,000万円の非課税限度額が上乗せされる措置も3年の延長(2026年12月31日まで)が決まりました。

住宅の種類 贈与税非課税限度額
質の高い住宅

1,000万円

一般住宅

500万円

なお、合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅にも非課税限度額の上乗せが適用されます。

 

*「質の高い住宅」としての条件(改正後)

  • 断熱等性能等級:5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
  • 耐震等級:2以上または免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級:3以上

新築住宅の場合、主な変更は「断熱等性能等級」が、4または一次エネルギー消費量等級4以上から「5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に引き上げられた点です。

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認定住宅の種類と特徴

控除対象の認定住宅の種類と借入限度額

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住宅ローン控除を受けるためには、減税の適用条件である認定住宅をマイホームに選ぶ必要があります。

以下4つの控除対象住宅の特徴を見ていきましょう。

省エネ基準適合住宅

省エネ基準適合住宅は、建築物省エネ法で定められた「省エネ性能基準」である、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たす住宅です。

2025年4月以降、すべての新築でこの基準が義務化され、条件に満たない住宅は建てられなくなります。

ZEH水準省エネ住宅

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅は、断熱性能や再生可能エネルギーの活用により、年間のエネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指します。

一方、ZEH水準省エネ住宅では、断熱等性能等級5と一次エネルギー消費量等級6を同時に達成することが適合のための基準です。

そのため、高い断熱性能と省エネ設備の導入による、より質の高い住環境維持と大幅なランニングコスト削減効果が期待されています。

長期優良住宅

長期優良住宅は、耐久性や耐震性、省エネ性に優れており、長期にわたり良好な状態が保たれる維持管理のしやすい住宅を指します。

認定のためには以下のような基準をクリアすることが必要です。

  • 劣化対策等級3相当
  • 耐震等級3
  • 断熱等性能等級5以上
  • 一次エネルギー消費量等級6
  • 住戸面積75㎡以上 など

長期優良住宅の認定を受けた新築住宅の場合、住宅ローン控除の他、登録免許税や不動産取得税、固定資産税の軽減措置も適用されます。

低炭素住宅

低炭素住宅は、CO2排出量を抑える仕組みや設備を活用した、環境に配慮した住宅です。

高い断熱性と省エネ性で快適な住環境とランニングコスト削減を実現する設計で、長期優良住宅と同様の住宅ローン控除が受けられます。

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住宅ローン控除の申請手続きについて

住宅ローン控除の申請手続きについて

住宅ローン控除を受けるには、確定申告が必要です。

特に初年度は、省エネ基準を満たす証明書類や新築の売買契約書など準備するものも多いため、スムーズな申請に備えて、提出書類の種類や手続きの流れを事前に把握しておきましょう。

確定申告に必要な書類の準備

住宅ローン控除を申請する際は、まず対象住宅が要件を満たしているかどうかを事前にしっかり確認しておきましょう。

「必要書類」

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高証明書
  • 家屋の登記事項証明書
  • 工事請負契約書の写し、または売買契約書の写し など

その他、土地購入や補助金活用、贈与などがある場合は、以下の書類もあわせて提出が必要です。

  • 土地の売買契約書の写し、土地の登記事項証明書
  • 市区町村から送付された補助金決定通知書など
  • 贈与税の申告書など

初年度の確定申告と2年目以降の流れ

初年度は確定申告が必要なため、必要書類を準備して「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「申告書」を作成して、国税庁に提出します。

2年目以降、社会人の場合は、以下の書類を勤務先に提出することで、年末調整の際に控除が受けられます。

  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

>関連コラム:注文住宅実現までのスケジュールは?|工期や支払いタイミングを解説

 

まとめ|住宅ローン控除の活用で快適な家づくり計画

2025年度の住宅ローン控除の活用で理想のマイホームを実現

>施工事例:アーティスティックな空間が広がるロックスタイルの住まい

2025年12月31日以降の制度変更や延長については未定ですが、4月からの新制度適用は、特に子育て世帯や若者夫婦世帯にとって、優遇措置を活用した住宅購入の検討に良いタイミングです。

また住宅ローン控除に限らず、補助金の活用や住宅性能の選択は、資金計画にも影響する大きなポイントとなるため、できるだけ早めの相談と準備が大切です。

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>関連コラム:ローコスト住宅で高気密・高断熱は実現可能|実現するためのポイントを徹底解説

 

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